どこに、どれくらいの広さで、
どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記です。
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」でもう一つは「権利に関する登記」です。「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。
土地登記の種類
土地表題登記
里道や水路の払い下げを受けた場合や公有水面を埋め立てた場合に、登記記録を新しく作成する登記を土地表題登記といいます。法務局へ土地表題登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標の設置する必要があります。
- 払い下げ
- 官有地の払い下げを受けたとき
- 新規の表示登記
- 新たに土地の表示が必要なとき
土地分筆登記
一つの土地を複数の土地に分ける登記のことを分筆登記といいます。
一つの土地の一部を売りたい場合や相続された土地を兄弟で分けたい場合など、土地を有効利用するため、色々な状況で分筆登記は必要になります。法務局へ分筆登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標の設置する必要があります。
- 親から相続した土地
- 相続した土地を相続人ごとに分けたいとき
- 売買
- 土地の一部を売りたいとき
土地合筆登記
複数の土地を合わせて一つの土地とする登記のことを合筆登記といいます。分筆登記の逆の登記になります。
ただし、どのような土地でも合筆登記ができるわけではなく、いくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
- 分筆の前提に
- 遺産分割による分筆の前提に合筆が必要なとき
- 管理上の問題
- 隣り合った土地の筆数が多く、管理上のデメリットがあるとき
土地地積更正登記
登記記録の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実際の正しい面積に変える登記のことを地積更正登記といいます。分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。
地積更正登記を行うと、次年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標の設置する必要があります。
- 固定資産税の払いすぎ
- 登記記録より実測の面積が大きくて、固定資産税を払いすぎていたとき
- 売買を考えている
- 所有する土地を売却したいとき
土地地目変更登記
土地の利用目的を変えたいとき、土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを地目変更登記といいます。
どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、農地を農地以外の土地に変更したり売却などをするときは、農地法の規定により、農業委員会への届出や許可が必要になります。
- 田畑に家の新築
- 田畑に家を建てたいとき
- 用途を変える
- 山林だった場所を駐車場にしたいとき